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指定管理者は公立「施設」の管理人ですから、施設の維持管理は大切な業務のひとつです。不備が生じた場合に修繕費を負担するのは原則として設置者である自治体です。 そうは言っても、管理人として日常の点検管理、不備発生箇所の発見と自治体への迅速かつ継続的な報告は欠かせません。 自治体の場合、民間企業と違って「修繕費積立金」のような発想をもっておらず、「壊れたら直す」が一般的です。指定管理者としては「壊れる予兆を発見して直してくれるまで訴え続ける」ことが必要です。そうでないと万が一、外壁が崩落した場合など指定管理者の責任を追及される可能性があるからです。施設が壊れるだけならまだしも、けが人がでたり施設の営業ができなくなったりすると、指定取り消しの対象になりかねません。 くどいようですが自治体は「壊れたら直す」、つまり「壊れるまで直さない」が基本です。直営時代のようにすべての責任が自治体の中で完結できるならいいのですが(住民からすればよくはないですが)、指定管理者制度のもとでは困った問題です。 施設の不備を見つけたら、とにかく、うるさがられても報告し続けてください。 危機管理において施設の点検は指定管理者としてわが身を守る重要なポイントです。 |
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