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指定管理者の主たる業務は管理物件の施設・設備の維持管理ですから、設備を良好な状態に保ち施設の営業を円滑に行うことは当然のことではありますが重要なことです。 指定管理者となり前管理者から引継ぎを受ける際にはもちろんですが、可能であれば応募の時点で維持管理の対象となっている設備の状態の確認を忘れてはなりません。 開設後数十年を経過している施設もあるわけで、空調関連設備、電気設備、給排水関連設備などインフラの部分の設備については設立時から保守を重ねて使用しているものも含まれます。これらの設備類の現状はオープンにされるべきです。 指定管理者として管理をスタートしたら管理人として日常の点検管理、不備発生箇所の発見と自治体への迅速かつ継続的な報告は欠かせません。「施設の状況は良好か」においても書いたとおり自治体の場合、民間企業と違って「修繕費積立金」のような発想をもっておらず、「壊れたら直す」が一般的です。指定管理者としては「壊れる予兆を発見して直してくれるまで訴え続ける」ことが必要です。そうでないと万が一、設備の不良により事故が発生した場合など指定管理者の責任を追及される可能性があるからです。 加えて把握しておくべきは、設備機器類の更新のタイミングです。指定管理期間中に自治体の中期計画等で施設の営業を中断しての機器入れ替えがあるかどうかは利用収入に関わる問題なので指定管理者としては重要なポイントです。 計画的な設備の入替については基本協定書や年度協定書の中に盛り込むことで自治体及び指定管理者双方で共通理解が図られることでしょうが、突発的な故障により一時的に営業ができなくなった場合や、そのために機器の入替が必要となり中期的に営業ができなくなった場合に関する取り決めについてもしっかり協定書に盛り込むことがとても重要です。 取り決めの内容は、障害発生の責任分担の検証方法、自治体側に重大な責任がある場合の指定管理者に対する営業保証及び責任の所在に関しての住民及びマスコミに対する広報などです。 この部分に関して直営の場合は自治体だけで解決できる問題ですし、また外郭団体への管理委託の場合でも協議が自治体主導でできたでしょうが、民間企業が指定管理者の場合は事前に「キッチリ」しておくことが双方のためです。 指定管理者にとって「設備を良好に保つこと」、その前提として管理開始時の設備の状況を把握すること、さまざまな意味での危機管理です。 |
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