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利用者の利便性の向上を考えるひとつのポイントとして、利用手続きに関することがあります。 無料で利用できる公園や、予約の必要の無い体育施設や駐車場においては手続きは特に問題となることはないでしょう。また予約が必要な施設の中でも斎場については遺族が空状況を確認した上で利用手続きをすることもないはずです。 利用者にとって手続き面で手間のかかる施設の代表的なものとして劇場があげられます。 多くの劇場では一般の利用申込開始が1年前となっています。利用希望日が土曜・休日の場合は抽選となることも少なくないようです。抽選は月に1回行われ、それが終わった後、利用の無い日については先着順の受付が一般的のようです。 抽選については「事前申込」「当日申込」「事前登録によるコンピューター抽選」など方法は様々です。めでたく抽選で当選すれば利用の申込ということになるのですが、抽選へのエントリーから利用申込までの手続きについては、自治体の直営から外郭団体への委託に伴ってはあまり変化は無く、利用者サイドの視点ではなくお役所事務の立場的様子が継続されていたように思われます。指定管理者制度の導入に伴い、利用手続きについてはおそらく指定管理者の裁量で決定できると思うのですが実情についてはいかがでしょうか。 指定管理者が独自の判断とリスク負担によって利用手続き方法を条例や施行規則の範囲内で決定できる余地があるならば、ぜひとも簡略化すべきです。 例えば「電話での仮予約受付」「郵送による書類の受付」などは新たな投資なくしてできることです。投資効果があると判断できればインターネット予約なども検討に値するでしょう。 これらのことは利用者にとって目に見える改善点として評価されるはずです。 民間のサービス施設が採用している方式で運用上トラブルの無いものであれば、公立施設においても同様に活用できるはずです。言い換えればそのシステムを持ち込むことも提案時にアピールできるポイントになるのです。 従来からの手順や方式にこだわることなく、利用申込やキャンセルに関わる手続きがシンプルにできること。これも適切な指定管理者選定のポイントとなるものです。また自治体には地域住民への一歩進んだ利便性の提供のために指定管理者に対して利用手続きの合理化の裁量を与えてほしいものです。 |
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