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公立施設の多くは地域住民が利用するすることを前提としていることから、利用手続きや利用に伴う打合せには利用者が施設を訪れることが原則となっています。 しかし今後、法人の利用が多い施設についてはこの面でも利便性の向上を積極的に打ち出すことがより指定管理者として相応しいと評価されることとなることが予想されます。 例えば地方のコンベンション施設を首都圏の企業や団体が利用する場合や、逆に首都圏の施設を地方の企業がセミナー会場として利用する場合などがこれにあたります。 全国各地に営業拠点を持つ企業が指定管理者となった場合には、最寄の営業所でさまざまな手続きや打合せが行えるとか、営業マンが利用者のもとを訪れて手続きや打合せを行うことも十分可能です。 また遠隔地だけでなく近隣の場合でも利用者が施設に行くのではなく、指定管理者が利用者を訪問するということも考えられます。 民間企業の場合、指定管理者として施設に常駐するスタッフのほかに本社においても指定管理者に関わる部門があることでしょうから、そのスタッフが利用者=顧客及び見込客を訪問しフォローすることは外郭団体に対しての大きなアドバンテージをもてることであり、提案時に評価されるポイントです。こんなことの実現も指定管理制度が可能にするサービス向上であり、民活の効果ではないでしょうか。 <提案例> 当社では〇〇〇コンベンションセンターの運営においてお客様の利便性の向上のためにつぎのことを実施します。 ・遠隔地の方の利用にあたっては当社の最寄の営業所の担当者がお客様を訪問し、利用についてのご説明・利用手続き・利用の事前打合せを行います。 ・障害をお持ちのお客様、ご多忙なお客様に関しては営業担当スタッフがお客様を訪問し、利用についてのご説明・利用手続き・利用の事前打合せを行います。 企業力を活かした提案とそれの実現による利用者サービスの向上を期待したいものです。 |
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