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公の施設は様々な催事に利用されます。設置条例の内容にもよりますが、利用の不承認ということはなかなかできないようで、さらに利用承認の取消しについても慎重な対応が必要です。 記憶に新しいところでは8月17日に所沢市民文化センターで行われた、埼玉県教職員組合及び全日本教職員組合等による教育研究全国集会があります。 指定管理者が利用承認をおこなった後に催事の詳細な内容を確認したところ教研集会ということが判明し、利用承認を取り消したのですが、申請者である埼玉県教職員組合が、7月25日にさいたま地裁に提訴し、処分執行停止を求めておりましたが、8月7日地裁の決定が下り、利用許可取消し処分の執行停止が決定されました。所沢市の記者発表資料 利用承認を取り消した理由については記者発表資料の中にも述べられていますが、「開催に反対する様々な行動が予想される」ということになります。この例のような催事ばかりでなく大規模な労働組合の大会や政党の集会などでは同様な事態が想定されます。 施設及び近隣の保安のためにも施設の管理者は適切な対応が要求されます。 また催事開催に伴う妨害活動ばかりでなく、特別警護対象となっているようなVIPの来館時の適切な対応も指定管理者の重要な業務のひとつです。劇場施設においてはダフ屋対策も必要です。 これらの場合には指定管理者が単独で対応できる範囲は限られています。警備会社に一部業務を委託したとしても十分とはいえません。所轄の警察との連携・情報共有が欠かせません。 個人情報保護対策が誤解の中、過剰に行われていますが警察に提供できる情報は適切に伝えることが必要です。個人情報保護法は第23条において「あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。」としていますが、同条では4つの例外を認めており、「第1項 法令に基づく場合」及び「第4項 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき」により利用者に及び利用に関する情報を警察に提供することは適切だと思われます。 警察は、公の施設、その来館者、周辺地域及び住民の保安につとめているわけで、収集しねた情報を積み重ね最良の対処方法を判断しています。 ただし警察への情報提供に関してはあらかじめ施設の設置者である自治体サイドと原則的な対応方法を協議しておき、個別の事態についてもその都度事前に自治体の担当者に相談することが指定管理者としてはより適切な判断です。 施設の安全な運営において、所轄警察との連携は積極的に行うことは指定管理業務を円滑に行うことにつながります。 |
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