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今年度も下期に入り早くも1ヶ月が過ぎました。 指定管理料が指定期間の総額で契約しているところはさておき、年度協定書なるもので毎年指定管理料が変動する施設では、来年度予算の編成時期を向かえ自治体との攻防が繰り広げられているのではないでしょうか。 特に2007年問題の初年度となる平成19年度は多くの自治体で歳出の見直しが図られており、本質的には対象外であるはずの指定管理料についても減額要求を突きつけられているところもあるようです。 指定管理者が民間企業の場合は指定管理料の減額要求に対して、指定解除を申し入れるという選択がありますが、施設の運営管理を生業としている外郭団体においては受け入れる以外に法人存続の道がありません。 コスト削減のために正規職員を減らされ、個人の給与もカットされ、モニタリングや月次報告書の作成に追われ、統一地方選に向けて「センセイ」のリクエストに応え、満身創痍でサービス向上に立ち向かっているのが指定管理者制度に移行8ヶ月目の外郭団体のスタッフの姿ではないかと思いますが実情はいかがなものでしょうか。 厳しい状態の中でも管理している施設に対して愛着心を持っている職員の方は少なくないと思います。そんな彼らがほんのすこしでも余計に気持ちよく働くことができるようにしてあげること、外郭団体においての重要かつ緊急の課題です。 気持ちよく働けることで、仕事に対するモチベーションは高まります。そして積極的に課題解決に取り組み、また来館者への対応も良好になります。さらに同じような境遇にある他の外郭団体職員や関連団体の協議会などで愚痴をこぼすことが少なくなります。 気持ちよく働ける環境作りのひとつとしてモチベーターの起用があります。 従来の業務受託の時代にはあらゆることが自治体準拠で、おそらくモチベーションなんていうことも同様に自治体準拠でOKだったに違いありません。 しかし指定管理者制度の導入、つまりモチベーション溢れる民間企業と競い合うにあたっては外郭団体職員と言えども高いモチベーションを継続することが要求されているのです。 自分自身でモチベーションを高い状態にキープできる人は数少ないでしょう。特に外郭団体においては。そのためモチベーターの起用の必要度が高く、効果も上がりやすいのではないでしょうか。 逆のタイプ、モチベーション・ブレーカー(本人は意識しておらず規定に忠実に業務遂行に努めている)は、団体内コンプライアンスを尊重しつつも、代替案を提示できる工夫をすることが必要です。あたかも指定管理者が条例や条例施行規則に従いながらも最大限利用者サービスに努めているように。 あの人の下なら、「やる気」が出る。 モチベーション・リーダーになる50の具体例
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| タイトル (本文) | ブログ名/日時 |
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| 内 容 | ニックネーム/日時 |
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いつも拝読させて頂いておりますが、初めてカキコさせて頂きます。 |
伊集院忍 2006/11/08 19:42 |
伊集院様 |
井戸端の世話役 2006/11/09 08:32 |
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