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阪神淡路大震災から丸12年が経ちました。 施設の管理運営を担う指定管理者にとって、入場から退場までの利用者や来場者の安全の確保は最優先される業務です。 非常時の危機管理や避難誘導対策については以前に取り上げました。 ■非常時の連絡体制は整備されているか ■避難誘導対策は十分か 改めて施設における災害発生時、特に懸念されている地震発生時の対応についてのポイントをピックアップしておきたいと思います。 あなたが管理している施設は災害発生時に、高い優先度で対応してもらえますか? この点については実際に災害が発生してみてその規模や被害状況によって異なってきますが、次の2点については大まかにでも把握しておく必要があります。 ■地震発生でエレベーター内に来場者が閉じこめられた場合、保守契約先はどれくらいの時間で対応してくれるか。 先日テレビで放送されていましたが、優先順位の低い施設、例えば集合住宅などのようですが、最悪のケースではエレベーター保守スタッフの到着まで1週間程度を要することもあるとのことでした。指定管理対象施設は公立・公共施設ですから優先順位は高いことが想定されますが、地震によるエレベーター停止が発生した際にどの程度の時間で保守スタッフが駆けつけてくれているかとうことを把握して、想定よりも遅いようなら対応策を検討する必要があります。 ■火災が発生した場合に消防隊はどのように対応してくれそうか。 地震発生時に同時に多くの場所で火災が発生することが想定されます。その際にどのようなことが想定されるかについて整理しておくことが必要です。 消防署に関する事柄では次のことを肝に銘じておいてください。 火災が同時に多発した場合、消防署は消火活動を最優先します。ということは怪我人救助は優先順位が消火活動より低いということであり、施設倒壊などで怪我人が出た場合には、指定管理者が救助活動を行うことになります。 上記の事柄に加えて、指定管理者として対応が求められるのは施設利用者・来場者等が帰宅できない場合の施設の提供です。屋内型の施設では避難所までとは言わなくとも、一次的に利用者を施設内に受け入れることだってあるでしょう。 例えば公会堂や劇場などで夜間の利用者・来場者が帰宅できなくなった場合、彼らを追い出して閉館するといったことはできません。そして受け入れた場合、冬の寒い時期であれば毛布の貸出なども想定しておくべきではないでしょうか。 このようにさまざまな事態を想定すべきでしょう。指定管理者ばかりでなく自治体サイドも同様だと思いますが、おそらくリスク分担に明記してある協定書はないのでは・・・。 利用者の安全確保のため、災害発生時の迅速かつ柔軟な対応が行えるため、本気で対策を検討・協議し、また提案書や協定書への反映を望みたいものです。 わが街―東灘区森南町の人々
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