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今年度も残すところあと2ヶ月。自治体などでは平成19年度の業務委託先選定作業が進められていること思います。管理委託制度の下では外郭団体でも同様に業務委託先選定が毎年行われていたのが一般的なようでした。いずれの場合においても原則は「入札」、談合が無く仕様がしっかりしていれば、客観性の高い選定手段です。 さて指定管理者制度が導入されている現在、指定管理者としての外郭団体における業務委託先選定はどのように変化しているのでしょうか。これまでどおり原則入札、原則年度契約が自治体から要求されているのか、それとも応募提案書に記載した業務水準を満たすためには随意契約や複数年契約が認められているのか、気になるところです。 外郭団体でもビルメンテナンス企業や警備会社などとのJVの場合には、指定管理期間中については業務委託先選定についての心配はありません。 指定管理者制度では効率的な運営による指定管理料の低減という目標があることから、業務品質が保証される仕様と契約内容、そして地元業者による受注調整がなければ「入札」による業務委託先選定は有効な手法のひとつとして評価できます。 一方、利用者サービス向上というもうひとつの目標達成の観点からは、委託業務の複数年継続による業務水準の向上というメリットも見逃すことはできません。 外郭団体がどちらを選択できるかは協定書の規程するところか、もしくは外郭団体に対する自治体の関与度合いによることでしょう。 さらに一部の自治体のおいては事情はもう少し複雑かもしれません。 官製談合が報道を賑わしている昨今、税金が投入されている事業についてはコストパフォーマンスが問われています。その中で自治体が設置した外郭団体が自治体から管理監督を受けるのは当然のことですが、指定管理者制度という民間企業との存続をかけた努力を強いられているこの時代、業務委託先選定や契約方法については外郭団体の独自性の拡大が認められてもいいのではないでしょうか。 談合の経済学―日本的調整システムの歴史と論理
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