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直営施設や、これまでの管理運営委託による自治体職員が派遣されている外郭団体において、事故や災害発生時の情報の取扱はおそらく一元管理され、警察等関係機関への情報提供とか、記者クラブへの情報提供なども、タイムリーに適切に行われてきたことと思います。 では指定管理者制度のもとでも同じように情報管理、収集・整理・提供・伝達、はうまくいくのでしょうか。 情報管理について整理すべきポイントを挙げてみましょう。 ■事故・火災等発生時の現場からの第一報の連絡先 発生するのは営業時間中とは限りません。休館日や夜間のこともあります。警備員等が常駐していない施設で機械警備を設置していれば、警備会社からの連絡受付担当者など。 誰が責任を持って情報を受け取り、整理し、伝達するかについての確認が必要です。 ■設置者への連絡はどうするか 夜間・休日等でお役所に担当者がいない場合、誰に連絡するか、どのレベルなら連絡するか、についての整理をしておくことが必要です。 ■警察への情報提供はどうするか 110番要請は指定管理者が行いますが、その後の対応について、指定管理者と自治体との責任分担の取り決めを確認しておかないとトラブルのもとになります。 ■記者発表はどうするか 自治体記者クラブへの情報提供は、お役人さんが適切な内容のものをつくって行ってくれます。その一方で現場での対応について、指定管理者と設置者で協議しておくことが必要です。 大きく分けて上記の4つと思いますが、これについて具体的に協議・準備している指定管理者は少ないのではないでしょうか。 また協定書にも非常時の情報の取り扱いについての項目を設けることが望ましいと思いますがいかがなものでしょうか。 危機対応社会のインテリジェンス戦略―事例に学ぶ情報共有と組織間連携
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